在宅ボード

利用規約

版: v3.2統合版(顧問弁護士確定 2026年7月23日/2026年7月26日 条項追補・2026年7月27日 文言確定)

第1部 在宅ボード 利用規約

第1章 総則

第1条(目的)

本規約は、MDX株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する在宅医療・介護分野の事業者間連携プラットフォーム「在宅ボード」(以下「本サービス」といいます。)の利用に関する条件を、当社と利用施設との間で定めるものです。

第2条(定義)

本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。

  1. 「本サービス」とは、当社が「在宅ボード」の名称で提供する、在宅医療・介護に関わる事業者間の連携・検索・情報共有その他の機能を提供するプラットフォームサービス(当社が別途定めるものを含みます。)をいいます。
  2. 「利用施設」とは、本規約および本特約に同意のうえ本サービスの利用登録を行う、医療機関、訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所その他の在宅医療・介護に関わる事業者をいいます。
  3. 「本特約」とは、当社が別に定める「個人情報・医療情報取扱特約」をいいます。
  4. 「登録データ」とは、利用施設が本サービスに登録し、または本サービスの利用に伴い本サービス上に記録される情報をいいます。
  5. 「アカウント」とは、利用施設およびその所属者が本サービスを利用するために当社が発行する識別情報をいいます。
  6. 「サービス仕様適合開示書」とは、当社が公開ページに掲載する、本サービスの仕様・データ形式・安全管理措置等を記載した書面をいいます(第17条)。

第3条(本規約の適用および本特約との関係)

  1. 本規約は、本サービスの利用に関する当社と利用施設との間の一切の関係に適用されます。
  2. 本サービスにおける個人情報および医療情報の取扱いについては、本規約に加えて本特約が適用されます。本特約は本規約の特則と位置づけられ、本規約と本特約の内容が矛盾する場合は、当該個人情報・医療情報の取扱いに関する限り本特約が優先します。
  3. 当社が本サービス上に掲載する個別規定・ガイドライン・サービス仕様適合開示書および第6条の2に定める本料金表は、本規約の一部を構成します。
  4. 前項の個別規定・ガイドライン・サービス仕様適合開示書、第6条の2に定める本料金表および本特約に定める別紙手順書(本特約第11条)について、当社は、各文書に版番号および版の日付を付し、利用契約の内容を構成する版を特定して記録します。当社がこれらの文書を変更する場合の手続は、第6条の2、第20条または本特約第13条の定めるところによります。

第2章 利用契約

第4条(利用登録および二層同意)

  1. 本サービスの利用を希望する者は、当社所定の方法により利用登録を申請するものとします。
  2. 利用登録に際しては、(a) 本規約 および (b) 本特約 について、当社が登録画面上でそれぞれの全文を提示したうえで、利用施設が個別のチェックボックスにより同時にそれぞれ同意するものとします。
  3. 当社は、前項の各同意について、同意した規約・特約の版番号、同意の日時および同意操作を行った者を記録し、これを保全します。
  4. 利用登録の申請者は、当該申請および前項の同意操作を行う権限を利用施設から付与されていることを保証するものとします(同意操作者の代表権限に関する詳細は本特約に定めます。)。
  5. 当社は、当社の基準により登録申請を承諾しないこと、または承諾を留保することができます。

第5条(アカウントの管理)

  1. 利用施設は、自己の責任においてアカウントを管理し、これを第三者に利用させ、または貸与、譲渡その他の方法で処分してはなりません。
  2. アカウントの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等により利用施設に生じた損害の責任は利用施設が負うものとし、当社は責任を負いません(当社の故意または重過失による場合を除きます。)。

第6条(利用料金)

  1. 本サービスは、当面の間、無料で提供します。
  2. 当社が将来、有料の利用プランを設けて対価を設定する場合、当該有料化は、利用施設による個別の申込み(当該有料プランへのオプトイン)によるものとします。当社は、第20条に定める定型約款の変更によって、既存の無償で本サービスを利用する利用施設に対価債務を新たに負わせることはしません。ただし、第6条の2に定める個別の機能の有償化については、同条の定めるところによります。
  3. 既存の無償で本サービスを利用する利用施設は、有料プランに申し込まない限り、従前の条件により無償で本サービスを利用することができ、または本サービスの利用契約を解約することができます。

第6条の2(AI機能等に係る料金表方式の利用料金)

  1. 当社は、AI機能その他の個別の機能の利用について、料金表(以下「本料金表」といいます。)を定め、これを公開ページに掲載することにより、当該機能に係る利用料金を設定することができます。本料金表は、本規約の一部を構成します。当社は、本料金表を新たに定め、またはその内容を変更する場合、当該内容を利用施設に周知します。
  2. 前項に基づき、無償で提供している機能について新たに利用料金を設定する場合(当該機能に係る初回の有償化をいいます。)、当社は、次の各号に定めるところによります。
    • (1) 当社は、あらかじめ利用施設に対し、有償化の内容および効力発生日を通知します。
    • (2) 当社は、前号の効力発生日の30日前までに、前号の通知を行います。ただし、この予告期間を遵守することは、民法第548条の4第1項第2号に定める変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の事情に照らした合理性の要件を当然に満たすことを意味するものではありません。
    • (3) 利用施設は、前号の効力発生日が到来する前に限り、当該機能に係る利用契約を無償で解約することができます(以下「無償解約権」といいます。)。当社は、第1号の通知において、無償解約権の内容および行使方法をあわせて通知します。
  3. 既に有償で提供している機能に係る利用料金の改定は、合理的な範囲で行うものとし、当社は、その効力発生日の30日前までに利用施設に通知します。
  4. 本条は、第20条(本規約の変更)の適用を妨げるものではなく、本料金表の設定または変更が民法第548条の4に定める定型約款の変更に該当する場合は、同条および第20条の定めるところにもよります。

第3章 本サービスの利用

第7条(本サービスの内容)

  1. 本サービスは、在宅医療・介護に関わる事業者間の連携を支援する情報基盤として、事業者の検索、事業者間の連絡・情報共有、書類の記載依頼に関する業務の支援その他当社が定める機能を提供します。
  2. 本サービスの一部の機能には、音声認識、文書案の自動生成その他のAI技術を用いた情報処理が含まれます。これらの処理に関する情報の取扱いは本特約の定めるところによります。
  3. 本サービスは、疾病の診断、治療、緊急度の判定その他の医学的評価を行うものではなく、利用施設の医療従事者その他の専門職による判断を代替するものではありません。本サービスの出力は、利用施設の担当者による確認を前提とします。

第8条(本サービスの中立性)

  1. 本サービスは、事業者間連携のための情報基盤であり、患者の受診誘引を目的とするものではありません。
  2. 当社は、検索結果および一覧の表示順位を、広告料または利用料により変動させません。
  3. 当社は、評価等のうち、治療等の内容又は効果に関する体験談を掲載しません。接遇に関する評価は、当社の運営基準に基づくモデレーションを経て掲載することがあります。事業所の実績表示は、全事業所に同一の基準で機械的に集計した客観データのみを用い、順位付けを行いません。
  4. 当社は、個人・患者を識別できる形で情報を第三者に提供しません。統計情報・匿名加工情報の作成・利用は第12条および第13条に定める範囲で行い、AIの品質改善への利用は第13条に定める分離した任意の同意を得た場合に限ります。
  5. 当社は、事業者間の紹介・連携の成立に対する成果報酬を、現在および将来にわたり本サービスの収益設計に組み込みません。
  6. 当社は、本条に定める中立性に関する方針(中立性ポリシー)を公開ページに掲載します。当社が当該方針を変更する場合は、事前に当該ページで告知します。
  7. 利用施設は、第3項に定める接遇に関する評価に対し、当社が定める方法及び範囲において返信することができます。返信の内容は、謝辞、接遇上の説明又は客観的な事実の訂正に限り、治療等の内容又は効果に関する記述を含めてはなりません。

第9条(禁止事項)

利用施設は、本サービスの利用に際し、次の各号に掲げる行為を行ってはなりません。

  1. 法令または本規約・本特約に違反する行為
  2. 患者その他の個人を識別できる情報を、本特約に定める範囲を超えて本サービス上に記録し、または第三者に開示する行為
  3. 求人・採用に関する投稿(本サービスが別途定めるスポット募集等の専用枠を利用する場合を除きます。)
  4. 治療等の内容又は効果に関する体験談の投稿その他本サービスの中立性を損なう情報の投稿。ただし、接遇に関する評価であって、当社の運営基準に適合するものを除きます。
  5. 医療広告に関する法令・ガイドラインに違反する表示・投稿
  6. 医薬品・医療機器等に関し薬機法その他の法令に違反する表示・投稿
  7. 本サービスの運営を妨げ、または当社のサーバー等に過度の負荷を与える行為
  8. 他の利用施設、患者その他の第三者の権利利益を侵害する行為
  9. その他当社が不適切と判断する行為

利用施設が本条各号に違反した場合における当社の措置は、第22条(禁止事項違反等の場合の措置)の定めるところによります。

第10条(通知)

  1. 当社は、本サービスに関する通知を、本サービス内の表示、電子メールその他当社が適当と認める方法により行います。
  2. 当社が電子メール等の外部の経路を通じて行う通知には、患者名その他の患者を識別する情報および連絡・共有された内容の本文を記載せず、「お知らせが届いている」旨およびこれを本サービス上で確認するための案内のみを記載します。
  3. 前項の通知における送信元の表示は、既定において「在宅ボードからのお知らせ」等の汎用的な表示とします。
  4. 前項にかかわらず、事業所名を送信元として表示する場合は、次の各号の条件をすべて満たすものに限ります。
    • (1) 当該患者情報へのアクセス権限を確認済みのユーザー本人のアドレス宛てである場合に限ること
    • (2) 利用施設が通知の表示名を変更できること
    • (3) 通知先アドレスについて、登録時のメール検証により本人性が確認されていること

第4章 情報の取扱い

第11条(個人情報および医療情報の取扱い)

  1. 本サービスにおける個人情報および医療情報の取扱いは、本特約の定めるところによります。
  2. 利用施設は、患者の個人情報(要配慮個人情報を含みます。)に関する個人情報取扱事業者として、本人からの同意取得その他の法令上の義務を負い、当社は、利用施設からその取扱いの委託を受ける事業者として、本特約に従いこれを取り扱います。

第12条(統計情報・匿名加工情報)

  1. 当社は、本サービス上の情報を、特定の個人を識別できない統計情報に加工し、本サービスの運営・改善および対外公表資料の作成に利用できるものとします。
  2. 当社は、個人情報保護法第43条の基準に従い匿名加工情報を作成できるものとします。この場合、当社は、加工方法等情報の安全管理措置を講じ、本人を識別するために他の情報と照合する行為を行いません。作成する匿名加工情報に含まれる情報の項目の公表(同法施行規則第36条第2項)については、当社が公表用ページを設置し、利用施設は、自施設のプライバシーポリシー等において当該ページを参照する方法によりこれを行うものとします。
  3. 前2項の作成・利用は、利用施設が当社に委託する情報の取扱いに係る業務の範囲に含まれるものとし、利用施設はあらかじめこれを承諾します。
  4. 当社は、匿名加工情報を第三者に提供しません。
  5. AIの品質改善を目的とする利用は本条に含まれず、別途の同意を得た場合に限り行います。

第13条(AIの品質改善を目的とする利用)

  1. 当社は、本サービスにおいて取り扱う情報を、当社が提供するAI機能の品質改善の目的で利用しません。ただし、別途、当社所定の方法により利用施設から分離した任意の同意(オプトイン)を得た場合に限り、当該情報を特定の個人を識別できない統計情報または個人情報保護法第43条の基準に従う匿名加工情報に加工したうえで、当該同意の範囲でこれをAI機能の品質改善の目的で利用できるものとします。
  2. 第1項の同意は、第4条の利用登録時の同意とは独立して取得します。
  3. 第1項に基づき作成する統計情報および匿名加工情報の作成の方法および取扱い(加工方法等情報の安全管理措置および本人を識別するための照合の禁止を含みます。)については、第12条第1項および第2項の定めを準用します。

第13条の2(院内チャットにおける運営者のアクセスの制限および例外的な取扱い)

  1. 本サービスのうち、利用施設に所属する者の間の内部の連絡に用いる機能(以下「院内チャット」といいます。)において送受信される情報の本文は、当社が本特約第7条に定めるところにより分離して保持し、当社が本サービスの運営管理のために通常用いる画面その他の経路からは閲覧できない措置を講じます。
  2. 前項にかかわらず、当社は、院内チャットに係る送信者、送信の日時、宛先となるルームの識別情報、未読の状態その他の通信のパターンに関する情報(以下「メタデータ」といいます。)を、本サービスの運営、保守および安全管理に必要な範囲で閲覧することがあります。利用施設は、当社が当該メタデータ(誰といつ連絡したか等の通信のパターンを含みます。)を閲覧し得ることを、あらかじめ了知するものとします。
  3. 当社は、院内チャットの本文について、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、本特約第7条の2に定める手続に従って、例外的にこれを取り扱うことがあります。当社は、これらの各号のいずれにも該当しない事由(当社が必要と認めることその他の包括的な事由を含みます。)によっては、院内チャットの本文を取り扱いません。
    • (1) 利用施設の書面による正式な指示に基づく場合
    • (2) 裁判所の令状または命令による場合
    • (3) 前号のほか、法令上の強制的な処分による場合
    • (4) 人の生命または身体の保護のために緊急の必要がある場合
    • (5) 本サービスの安全な運営を防御するために必要な、限定列挙された重大な不正の利用の調査による場合(本特約第7条の2に定める要件をすべて満たす場合に限ります。)
  4. 前項の例外的な取扱いに係る手続、安全管理のための措置、利用施設への通知および発動の実績の報告その他の詳細は、本特約第7条の2の定めるところによります。当社は、同条に定める場合を除き、院内チャットの本文にアクセスするための日常的な経路を有しません。

第13条の3(患者に関する情報の処理に用いる人工知能等の要件)

  1. 当社は、患者を識別しまたは識別し得る医療情報(以下「患者情報」といいます。)の処理に人工知能に係る技術(以下「AIモデル」といいます。)を用いる場合、当該AIモデルは、次の各号のいずれかを満たすものに限ります。
    • (1) 入力された患者情報を当該AIモデルまたはその提供者の学習その他の二次的な利用に供せず、かつ、入力された患者情報を保持しないこと(ゼロデータ保持に相当する取扱いをいいます。)。
    • (2) 前号によることができない場合において、当社と当該AIモデルの提供者との間の契約(医療情報の取扱いに関する契約を含みます。)または当該提供者が提供する学習その他の二次的な利用を行わない設定(オプトアウトを含みます。)により、前号と同等の安全管理のための措置(総務省・経済産業省「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン」第2.0版(令和7年3月改定)および個人情報の保護に関する法律上の委託先の監督義務を満たす範囲において同等であることをいいます。)を確保できること。
  2. 当社は、患者情報の処理に新たにAIモデルを採用しようとする場合、その採用に先立ち、前項各号の要件への適合性の評価を実施し、その記録を保持します。
  3. 当社は、患者情報を保持することが必要となるAIモデルまたは画像その他の新たな種類の情報を入力するAIモデルを用いようとする場合、その利用を開始する時点において、第1項各号の要件および本特約第4条・第9条に定める措置への適合を個別に確認します。
  4. 本条に定める措置の詳細は、本特約および本規約第17条のサービス仕様適合開示書に定めるところによります。

第5章 本サービスの変更・終了

第14条(本サービスの内容の変更)

当社は、本サービスの内容を変更し、または一部を追加・廃止することができます。利用施設に重大な影響を及ぼす変更を行う場合は、第20条に定める手続に準じて事前に周知します。

第15条(本サービスの終了)

  1. 当社は、60日前までに利用施設に通知することにより、本サービスの全部または一部を終了できるものとします。
  2. 利用施設は、終了日から90日間、登録データを当社所定の形式でエクスポートできます。
  3. 当社は、法令上保存が求められる場合を除き、前項の期間経過後、登録データを復元不可能な方法で消去し、消去の実施記録を作成・保管します。利用施設の求めがあるときは、消去証明を交付します。
  4. 当社は、本条に基づく本サービスの終了により利用施設に生じた損害について、当社の故意または重過失による場合を除き、責任を負いません。

第16条(利用契約の解約)

  1. 利用施設は、当社所定の方法により、いつでも本サービスの利用契約を解約できます。
  2. 個別の利用施設が解約する場合における登録データ(医療情報を含みます。)の返却・移管・破棄については、本特約の定めるところによります。
  3. 本サービスの平時における登録データのエクスポートについては、第16条の2の定めるところによります。前項に基づく解約時の返却は、本特約の定めるところにより確実に行われます。

第16条の2(平時における登録データのエクスポート)

  1. 利用施設は、本サービスの利用契約の有効期間中、当社所定の方法により、自己の登録データを当社所定の形式でエクスポートすることができます。
  2. 前項のエクスポートの対象となる登録データの範囲、データの形式その他の技術的事項の詳細は、第17条に定めるサービス仕様適合開示書において定めます。
  3. 本サービスは、利用施設が法令上負う診療録その他の記録の作成・保存義務を代替するものではありません。利用施設は、本サービス上の情報のうち、診療記録その他法令上記載又は保存が必要な情報を自院の記録に記載し、自らの責任で保存するものとします(本特約第11条第8項参照)。

第6章 一般条項

第17条(サービス仕様適合開示書)

  1. 当社は、本サービスの仕様、データの形式、安全管理措置その他当社が定める事項を記載したサービス仕様適合開示書を公開ページに掲載します。
  2. 登録データのエクスポート形式その他の技術的事項の詳細は、本規約ではなくサービス仕様適合開示書において定めます。

第18条(非保証・免責)

  1. 当社は、本サービスが利用施設の特定の目的に適合すること、期待する機能・正確性・有用性を有すること、および中断なく提供されることを保証しません。
  2. 当社は、本サービスの提供の中断・停止・終了、本サービスの利用または利用不能により利用施設に生じた損害について、当社の故意または重過失による場合を除き、責任を負いません。

第19条(責任の制限)

  1. 本サービスが無料で提供される間、当社が利用施設に対して負う損害賠償責任は、当社の故意または重過失による場合を除き、負わないものとします。当社の責任が認められる場合であっても、その範囲は現実に生じた通常の損害に限られ、特別の事情による損害、逸失利益、間接損害を含みません。
  2. 有料で本サービスを利用する利用施設に対して当社が負う損害賠償責任の総額は、当社の故意または重過失による場合を除き、当該利用施設が損害の発生時から遡って直近12か月間に当社に支払った本サービスの利用対価の額を上限とします。この場合においても、当社が賠償する損害の範囲は、前項後段の定めによります。

第20条(本規約の変更)

  1. 当社は、本規約を変更することができます(民法第548条の2以下に定める定型約款の変更を含みます。)。
  2. 本規約の変更が、利用施設の一般の利益に適合する場合(民法第548条の4第1項第1号)、当社は、変更後の効力発生時期を定め、変更する旨、変更後の本規約の内容および効力発生時期を、インターネットの利用その他の適切な方法により、当該効力発生時期が到来するまでに周知することにより、変更後の本規約の効力を生じさせることができます。
  3. 前項に該当しない変更であって、変更が契約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性、本条の定めの有無その他の事情に照らして合理的である場合(民法第548条の4第1項第2号)、当社は、変更後の効力発生時期を定め、変更する旨、変更後の本規約の内容および効力発生時期を、相当の猶予期間を定めたうえで、インターネットの利用その他の適切な方法により、当該効力発生時期が到来するまでに事前に周知します。利用施設に不利益を及ぼす変更については、当該猶予期間内に利用施設が本サービスの利用契約を解約する機会を保障します。
  4. 本条は、民法第548条の4第1項の号立て(第1号=変更が相手方の一般の利益に適合する場合/第2号=変更が契約の目的に反せず、変更の必要性・変更後の内容の相当性・変更をする旨の定めの有無等に照らして合理的である場合)に対応させ、第2項=1号型・第3項=2号型とし、両項とも効力発生時期を定めて事前に周知する建付けとした。

第21条(本サービスの一時停止・保守)

  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部または一部の提供を一時的に停止することができます。
    • (1) 本サービスに係る設備・システムの保守、点検、修理または更新を行う場合
    • (2) セキュリティの確保その他本サービスの安全な運営のために必要がある場合
    • (3) 火災、停電、天災地変その他の非常事態により本サービスの運営が困難となった場合
    • (4) その他当社が一時停止を必要と合理的に判断した場合
  2. 当社は、前項に基づき本サービスを一時停止する場合、緊急その他やむを得ない場合を除き、あらかじめ本サービス上の表示その他適当な方法によりその旨を周知するよう努めます。
  3. 本条に基づく一時停止により利用施設に生じた損害についての当社の責任は、第18条(非保証・免責)の定めるところによります。

第22条(禁止事項違反等の場合の措置)

  1. 当社は、利用施設が第9条(禁止事項)その他本規約または本特約に違反したと認める場合、当該利用施設に対し、違反の内容および程度に応じ、次の各号に掲げる措置の全部または一部を講ずることができます。
    • (1) 違反の是正を求める警告
    • (2) 当該投稿その他の情報の削除または非表示
    • (3) 本サービスの全部または一部の利用の一時停止
    • (4) アカウントの利用の停止
    • (5) 利用登録の抹消
    • (6) 利用契約の解除

    ただし、本項第5号の利用登録の抹消および第6号の利用契約の解除(いずれも第2項の重大な事由に該当する場合を除きます。)は、是正が可能な違反については、当社が相当の期間を定めてその是正を催告し、当該期間内になお是正がされないときに限り行うものとします(催告解除)。

  2. 前項にかかわらず、利用施設について次の各号のいずれかに該当する重大な事由が認められる場合、当社は、催告その他の手続を要することなく、直ちに前項各号の措置(利用契約の解除を含みます。)を講ずることができます(無催告解除)。
    • (1) 第23条(反社会的勢力の排除)に定める表明または保証に反することが判明したとき
    • (2) 患者その他の個人を識別する情報について、故意若しくは重過失により漏えい、滅失若しくは不正な開示を生じさせたとき、または個人情報の保護に関する法律上の報告若しくは本人への通知を要する事態を生じさせたとき
    • (3) 他者へのなりすましその他の不正な方法により本サービスを利用したとき
    • (4) 支払を停止し、若しくは支払不能に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分その他手形若しくは小切手の不渡りがあったとき、またはその財産について差押え、仮差押え若しくは滞納処分を受けたとき
    • (5) その他前各号に準ずる、当社と利用施設との間の信頼関係を破壊する重大な事由があるとき
  3. 当社は、本条に基づく措置により利用施設に生じた損害について、当社の故意または重過失による場合を除き、責任を負いません。当社が本条に基づく措置による損害について賠償の責任を負う場合であっても、その責任は、第18条(非保証・免責)および第19条(責任の制限)の定めに服します。
  4. 本条に基づく措置は、当社の利用施設に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。

第23条(反社会的勢力の排除)

  1. 利用施設は、自らならびに自らの役員および経営に実質的に関与する者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当せず、かつ、将来にわたって該当しないことを表明し、保証します。
  2. 利用施設は、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的言動、風説の流布・偽計もしくは威力による当社の信用の毀損もしくは業務の妨害その他これらに準ずる行為を行わないことを表明し、保証します。
  3. 利用施設が前2項の表明または保証に反することが判明した場合、当社は、何らの催告を要することなく、直ちに利用契約を解除することができます。
  4. 前項に基づく解除により利用施設に損害が生じた場合であっても、当社はこれを賠償する責任を負いません。この場合において、利用施設は、当該解除により当社に生じた損害を賠償するものとします。

第24条(投稿情報の権利帰属およびモデレーション)

  1. 利用施設が本サービスの掲示板、チャットその他の機能を通じて投稿し、または送信する情報(患者を識別する情報を除きます。以下「投稿情報」といいます。)に関する著作権その他の権利は、当該利用施設または正当な権利者に帰属します。
  2. 利用施設は、当社に対し、本サービスの運営、保存、表示、複製(バックアップを含みます。)その他本サービスの提供に必要な範囲において、および第12条(統計情報・匿名加工情報)または第13条(AIの品質改善を目的とする利用)に定める範囲において、投稿情報を利用する、無償、非独占的、サブライセンス可能(再委託先への再許諾を含みます。)かつ地域の限定のない権利を許諾します。当社は、この範囲を超えて投稿情報を利用しません。
  3. 利用施設は、投稿情報について、当社および当社が指定する者に対し、著作者人格権を行使しないものとします。
  4. 当社は、投稿情報が本規約もしくは本特約に違反し、または本サービスの運営上不適切であると認める場合、当該投稿情報を削除し、もしくは非表示とし、または他の利用施設その他の者からの通報に対応することができます(以下「モデレーション」といいます。)。当社は、投稿情報を監視する義務を負わず、モデレーションを行うこと(投稿情報の削除または非表示を含みます。)は当社の権利であって義務ではありません。
  5. 当社は、モデレーションを行い、またはこれを行わなかったことにより利用施設に生じた損害について、当社の故意または重過失による場合を除き、責任を負いません。
  6. 患者その他の個人を識別する情報の投稿の可否および範囲は、本特約および第9条第2号の定めるところによるものとし、当該情報は投稿情報に含まれません。

第25条(知的財産権)

  1. 本サービスおよび当社が本サービスにおいて提供する文章、画像、プログラム、ソフトウェア、商標、ロゴその他一切のコンテンツに関する知的財産権は、当社または正当な権利を有する第三者に帰属します。
  2. 当社は、利用施設に対し、本規約に従い本サービスを利用するために必要な限度で、本サービスを利用する非独占的かつ譲渡不可能な権利を許諾するにとどまります。本規約に基づく本サービスの利用の許諾は、前項の知的財産権その他いかなる権利の移転をも意味するものではありません。
  3. 利用施設の投稿情報に関する権利の帰属は、第24条の定めるところによります。

第26条(所属者の行為についての責任)

  1. 利用施設は、自己が招待し、またはアカウントを付与した所属者その他の利用者(招待の連鎖により本サービスに参加した者を含みます。)による本サービスの利用について、自己の行為と同様に責任を負うものとし、これらの者に本規約および本特約を遵守させるものとします。
  2. 所属者その他の利用者による投稿情報および本サービスの利用に係る一切の行為は、利用施設に帰属するものとし、利用施設がその責任を負います。所属者その他の利用者は、本規約に基づく独立の契約当事者ではなく、これらの者の行為について責任を負う契約当事者は利用施設とします。

第27条(緊急時における利用の非該当)

  1. 本サービスは、救急その他時間的に切迫した医療上の連絡または要請の手段として設計されたものではありません。利用施設は、本サービスを緊急の連絡の手段として依拠しないものとします。
  2. 緊急を要する場合、利用施設は、電話その他の適切な既存の手段によるものとします。本条は、本サービスが疾病の診断・治療・緊急度の判定その他の医学的評価を行うものではないこと(第7条第3項)と整合的に解釈されます。

第28条(利用施設による補償)

  1. 利用施設は、利用施設またはその所属者の帰責事由(本規約若しくは本特約に違反する行為、違法若しくは不適切な投稿情報、または患者情報を含む委託情報の取扱いに関する義務の違反を含みます。)に起因して、当社が患者を含む第三者から請求を受け、または損害、損失もしくは費用(合理的な範囲の弁護士費用を含みます。)を被った場合、当社の故意または重過失による場合を除き、当社に対し、これを補償するものとします。
  2. 当社は、前項の第三者からの請求に対する防御を自ら主導する権利を有し、利用施設は、当社の防御に合理的に協力するものとします。当社は、利用施設に金銭的負担その他の義務を課す内容の和解については、利用施設の事前の同意(利用施設は、合理的な理由なくこれを留保しないものとします。)を得ずに行いません。
  3. 本条は、本特約第5条(同意操作者の代表権限の表明保証の違反による賠償)と重複しない範囲において、一般的な補償として適用されます。

第29条(不可抗力)

天災地変、火災、停電、戦争、暴動、テロ行為、感染症の流行、電気通信回線その他の通信手段の障害、法令の制定・改廃、公的機関による命令もしくは処分その他当事者の合理的な支配を超える事由により、本規約に基づく義務の履行が遅滞し、または不能となった場合、当該当事者は、その限度において本規約に基づく責任を負わないものとします。

第30条(秘密保持)

  1. 当社および利用施設は、本サービスに関して相手方から開示を受け、または知り得た相手方の業務上の非公開の情報を秘密として取り扱い、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示または漏えいせず、本サービスの利用または提供の目的以外に利用しないものとします。
  2. 前項にかかわらず、委託情報(患者の個人情報および医療情報)の取扱いについては、本特約の定めるところによるものとし、本条は適用しません。

第31条(登録情報の正確性および変更の届出)

  1. 利用施設は、当社に届け出た登録情報を正確かつ最新の内容に保つものとし、当該情報に変更が生じたときは、遅滞なく、当社所定の方法によりその旨を届け出るものとします。
  2. 利用施設は、利用契約の終了後1年間、当社に届け出た連絡先を有効に維持するものとします。当社が当該連絡先に宛てて発した通知は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。

第32条(存続条項)

本サービスの利用契約が終了した後も、その性質上存続すべき次に掲げる条項は、当該終了後においてもなお効力を有します。すなわち、第11条から第13条まで(個人情報および医療情報の取扱い、統計情報・匿名加工情報、AIの品質改善を目的とする利用)、第13条の2(院内チャットにおける運営者のアクセスの制限および例外的な取扱い)第13条の3第2項に定める記録の保持、第15条および第16条(登録データの返却・移管・消去)、第18条および第19条(非保証・免責、責任の制限)、第23条(反社会的勢力の排除)、第24条(投稿情報の権利帰属および利用許諾のうち存続に必要な範囲に限る。)、第25条(知的財産権)、第26条(所属者の行為についての責任)、第28条(利用施設による補償)、第30条(秘密保持)、第31条第2項(登録された連絡先の維持およびみなし到達)、第32条(本条)、第33条(完全合意)、第35条(権利義務の譲渡禁止)、第36条(分離可能性)ならびに第37条(準拠法および裁判管轄)、本特約第7条の2第4項に定める例外的なアクセスに関する記録の保持、ならびに本特約のうちその性質上存続すべき条項は、なお効力を有します。契約終了後における患者の個人情報その他の個人情報および医療情報の消去または返還に関する義務(第11条、第15条および第16条ならびに本特約の定めるものを含みます。)は、当該終了後もなお存続します。また、契約終了前に既に発生した損害賠償請求権および未払債務は、当該終了によって影響を受けません。

第33条(完全合意)

本規約および本特約は、本サービスの利用に関する当社と利用施設との間の完全な合意を構成し、本規約の制定前に当事者間でなされた本サービスに関する書面または口頭による合意、説明その他一切の意思表示に優先します。

第34条(連絡・通知の方法)

本サービスに関する当社への連絡は、当社が本サービス上で指定する方法により行うものとします。

第35条(権利義務の譲渡禁止)

利用施設は、当社の書面による事前の承諾なく、本規約上の地位または本規約に基づく権利義務を第三者に譲渡し、または担保に供してはなりません。

第36条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項またはその一部が無効または執行不能と判断された場合であっても、当該部分以外の本規約の効力は妨げられません。

第37条(準拠法および裁判管轄)

  1. 本規約の準拠法は日本法とします。
  2. 本規約または本サービスに関して当社と利用施設との間に紛争が生じた場合は、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則

本規約は、2026年7月31日から施行します。

第2部 個人情報・医療情報取扱特約

第1条(目的および利用規約との関係)

  1. 本特約は、MDX株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する「在宅ボード」(以下「本サービス」といいます。)において、利用施設が取り扱う個人情報および医療情報の取扱いを当社に委託することに関し、当社と利用施設との間の権利義務を定めるものです。
  2. 本特約は「在宅ボード 利用規約」(以下「本規約」といいます。)の特則であり、本規約と一体で本サービスの利用契約を構成します。個人情報および医療情報の取扱いに関する限り、本特約と本規約の内容が矛盾する場合は本特約が優先します。
  3. 本特約において別段の定めがない用語は、本規約に定める意義によります。

第2条(定義)

本特約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。

  1. 「個人情報」「要配慮個人情報」「匿名加工情報」その他個人情報保護法上の用語は、同法の定めるところによります。
  2. 「委託情報」とは、利用施設が本サービスの利用に伴い当社に取扱いを委託する個人情報および医療情報をいいます。
  3. 「PHI」とは、患者の実名情報、連携記録の本文、書類(PDF等)その他患者を識別しまたは識別し得る医療情報をいいます。

第3条(当事者の役割)

  1. 利用施設は、患者の個人情報(要配慮個人情報を含みます。)に関する個人情報取扱事業者として、これを取り扱うものとし、要配慮個人情報の取得に係る本人の同意の取得その他法令上必要な措置を講ずる責任を負います。
  2. 当社は、利用施設からその取扱いの委託を受ける事業者として、本特約および利用施設の指示に従い委託情報を取り扱います。当社は、委託情報を、本サービスの提供および本特約に定める委託業務の範囲を超えて取り扱いません。
  3. 患者本人が利用施設を経由せず当社に直接提供する情報及び当社がアカウント管理等のため自ら取得する情報は、委託情報に含まれません。当社は、これらを自ら個人情報取扱事業者として、別途公表するプライバシーポリシー等に従い取り扱います。
  4. 本人から本サービスを通じた他の利用施設との患者情報の共有に係る同意の撤回の申出があった場合、利用施設は、遅滞なく、当該本人に係る当該共有を解除するものとします。

第4条(委託業務の範囲)

  1. 利用施設が当社に委託する業務(以下「委託業務」といいます。)は、本サービスの提供に必要な委託情報の保存、加工、送受信、表示その他の処理を含みます。委託業務には、利用施設間における疑義照会その他の連携に係る通信の送受信、保存及び表示を含みます。
  2. 委託業務には、音声認識、文書案の自動生成その他のAI技術を用いた情報の処理を含みます。当社がこれらの処理を第三者に再委託する場合、入力情報を当該第三者のAIモデルの学習に利用させないこと、入力情報の保存期間を制限することその他の必要な事項を契約上義務付け、必要かつ適切な監督を行います。
  3. 本サービス上の情報から統計情報および匿名加工情報を作成・利用する業務は、本規約第12条に定めるところにより委託業務の範囲に含まれるものとし、利用施設はあらかじめこれを承諾します。
  4. AIの品質改善を目的とする委託情報の利用は委託業務に含まれず、本規約第13条に定める分離した任意の同意を得た場合に限り行います。

第5条(同意操作者の代表権限の表明保証)

  1. 本特約への同意操作を行う者は、利用施設を代表して本特約に同意する権限を有することを表明し、保証するものとします。
  2. 前項の表明保証に違反したことにより当社に損害が生じた場合、利用施設はこれを賠償するものとします。

第5条の2(施設間での共有に係る本人同意取得の表明保証)

  1. 利用施設は、PHIを他の利用施設と共有するにあたり、共有の開始時点において、当該共有に必要な本人の同意を取得済みであることを表明し、保証するものとします。
  2. 前項の表明保証に違反したことにより当社に損害が生じた場合、利用施設はこれを賠償するものとします。

第6条(安全管理措置)

当社は、委託情報の漏えい、滅失または毀損の防止その他の委託情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。当社が講ずる安全管理措置の概要は、サービス仕様適合開示書に記載します。

第7条(データの所在・PHIの分離)

  1. 当社は、PHIを日本国内に所在するクラウド基盤(AWS東京リージョン)に分離して保持し、PHI以外の情報と論理的または物理的に区分して取り扱います。
  2. 当社は、PHIを、日本の法令の執行が確実に及ぶ環境において取り扱うよう努めます。
  3. 当社が本サービスにおいて患者の個人情報(PHIを含む。以下本項において同じ。)の記載を予定しない領域として定める領域(連携先に関する情報を記載する領域〔連携先タブ〕および同意の記録に係る自由記載欄を含む。以下「非記載予定領域」という。)について、利用施設は、自らの責任において、非記載予定領域に患者の個人情報を記載しないものとします。万一非記載予定領域に患者の個人情報が記載された場合、当社は、利用施設の申告により、当該記載を削除します。

第7条の2(院内チャットの本文への例外的なアクセスおよびその手続)

  1. 本条は、本特約第6条(安全管理措置)の特則として、院内チャットの本文に関する安全管理のための措置を具体化するものです。当社は、本規約第13条の2に定める院内チャットの本文を、前条に定めるところにより、その他の情報と分離した国内の基盤に保持し、当社が本サービスの運営管理のために通常用いる経路からは本文に到達できない技術的な措置を講じるとともに、これを担保する記録を保持します。当社が運営管理上通常閲覧し得るのは、メタデータ(本規約第13条の2第2項)に限られます。
  2. 当社は、院内チャットの本文について、本条に定める安全管理のための措置および手続をすべて履践する場合に限り、次の各号のいずれかの事由に基づき、例外的にこれにアクセスすることがあります。当社は、これらの各号のいずれにも該当しない事由(当社が必要と認めることその他の包括的な事由を含みます。)によっては、院内チャットの本文にアクセスしません。
    • (1) 利用施設の書面による正式な指示
    • (2) 裁判所の令状または命令(差押え、検証、文書提出命令をいいます。)
    • (3) 前号のほか、法令上の強制的な処分
    • (4) 人の生命または身体の保護のために緊急の必要がある場合(個人情報の保護に関する法律第27条第1項第2号に相当する場合をいいます。)
    • (5) 次項に定める要件をすべて満たす、重大な不正の利用の調査
  3. 前項第5号の重大な不正の利用の調査は、次の各号の要件をすべて満たす場合に限り、行うことができます。
    • (1) 調査の事由が、当社の本サービスに対する不正アクセスの疑い、患者の情報の漏えいの疑い、犯罪行為への本サービスの利用の疑い、または人の生命もしくは身体への危険のいずれかに限定して列挙されるものであること(これら以外の事由および「その他当社が必要と認める場合」等の包括的な事由を含めないこと)。
    • (2) 抽象的な懸念ではなく、具体的な事実に基づく合理的な疑いがあること。
    • (3) 次項に定める承認を得たうえで、原則として、あらかじめ利用施設の同意を得ること。
    • (4) 対象となる者、対象となる期間および取得する情報の項目を特定し、調査に必要な最小限の範囲に限定すること。
  4. 前2項に基づく例外的なアクセスは、次に定める監査のための手続に従って行います。
    • (1) アクセスを申請する者と承認する者を分離し、当社の代表取締役または個人情報保護管理者を承認者とすること。
    • (2) 発動の都度、次に掲げる事項を記載した書面又は電磁的記録(実施日時・実施者・対象・目的・範囲を記載したもの)を作成すること。すなわち、実施の日時/発動の事由および根拠となる本条各号(法的な根拠)/法的な根拠となる文書(令状の写し、利用施設の指示書等)/対象の範囲(対象となる者・期間・取得項目)/実施者および承認者/提供先/利用施設への通知の日。
    • (3) 例外的なアクセスの経路に係るアクセスの記録を、追記のみが可能な方式(append-only)により自動的に保存すること。
    • (4) 通常の運営管理の経路からは本文に触れないことを、技術的に担保すること。
    • (5) 当社が例外的なアクセスにより取得した情報の複製は、必要な範囲及び期間に限り保持し、目的達成後は遅滞なく削除すること。
    • (6) 年に1回、例外的なアクセスの発動の件数を当社において点検すること。
  5. 院内チャットの本文は、利用施設に所属する者の間の通信としての性質を有し、当社は、これを通信の秘密(電気通信事業法第4条)の保護の対象として取り扱います。前各項に基づく例外的なアクセスは、本規約または本特約に対する利用施設の包括的な同意のみを根拠とするものではなく、本サービスの安全な運営を防御するために必要な最小限の範囲に限って行います。
  6. 当社は、前各項に基づき院内チャットの本文にアクセスする場合、法令上許容される限り、あらかじめ利用施設に通知します。当社は、外部からの開示の求めに対し、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるとおり対応します。
    • (1) 裁判所の令状もしくは命令(差押え、検証、文書提出命令をいいます。)または前各項に定めるその他の法令上の強制的な処分による場合 — これらは強制の処分であるため、当社は、これに応諾します。
    • (2) 刑事訴訟法第197条第2項の捜査関係事項照会、弁護士法第23条の2の弁護士会照会その他の任意の照会による場合 — これらは報告義務を伴うものの諾否について当社に判断の余地がある任意の処分であるため、当社は、照会の必要性、秘密の保持の要請および個人情報の保護に関する法律上の規律(同法第27条第1項第1号の「法令に基づく場合」への該当性の有無を含みます。)を審査したうえで、開示の可否および範囲を個別に判断します(自動的に開示するものではありません。)。院内チャットの本文について本号の判断を行う場合、当社は、原則としてこれを開示しません。

    メタデータおよび契約者に関する情報の開示の可否は、前2号の区分に準じて個別に判断します。

  7. 例外的なアクセスにより取得の対象となる情報に、患者の診療に関する情報が混在する場合、当社は、次の措置を講じます。
    • (1) 提出または取得の目的に必要な範囲に限定するためのフィルタリングまたはマスキングを、取り出しの手順に組み込むこと。
    • (2) 要配慮個人情報を法令に基づいて提供する場合は、その法令上の根拠(個人情報の保護に関する法律第27条第1項第1号または第2号)を特定し、これを第4項第2号の記録に紐付けること。
  8. 当社は、本条に基づく例外的なアクセスを発動した実績を、利用施設に対して報告します(守秘の要請がある場合は、その解除の後に報告します。)。利用施設は、当該報告を、委託先の監督および医療情報の安全な管理に関する義務を履行するために用いることができます。
  9. 当社は、本条に定める安全管理のための措置を、個人情報の保護に関する法律第23条および第25条ならびに総務省・経済産業省「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン」第2.0版(令和2年8月。令和7年3月改定。いわゆる3省2ガイドラインを構成するものをいいます。)その他の関係する指針との整合を図りつつ講じます。

第8条(従業者の監督)

当社は、委託情報を取り扱う従業者に対し、必要かつ適切な監督を行います。

第9条(再委託)

  1. 当社は、委託業務の全部または一部を第三者に再委託することができます。この場合、当社は、再委託先に対し本特約に基づく当社の義務と同等の義務を課し、再委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
  2. AI技術を用いた情報の処理を再委託する場合の措置は、第4条第2項の定めるところによります。

第10条(要配慮個人情報の取得同意)

要配慮個人情報の取得に係る本人の同意の取得は、利用施設の責任において行うものとします。当社は、利用施設が適法に取得した委託情報を、本特約に従い取り扱います。

第11条(利用施設の解約時のデータの返却・移管・破棄)

  1. 利用施設が本サービスの利用契約を解約する場合、利用施設は、委託情報について、返却、移管または破棄のいずれかを選択できるものとします。利用施設は、利用契約の終了日(解約の効力が発生する日をいう。以下本条において同じ。)から90日以内に、当社所定の方法によりその選択を当社に申し出るものとします。
  2. 当社は、利用施設が返却または移管を選択した場合、当社が別に定める形式により、当該選択の申出を受領した日から30日以内に、これを実施します。ただし、データの量その他の技術的な事情により30日以内の実施が困難な場合は、当社は、利用施設と協議のうえ、合理的な期間内にこれを実施します。
  3. 当社は、利用施設が破棄を選択した場合、当該選択の申出を受領した日から30日以内に、委託情報を復元不可能な方法で破棄し、その実施の証跡を作成のうえ利用施設に交付します。ただし、データの量その他の技術的な事情により30日以内の実施が困難な場合は、当社は、利用施設と協議のうえ、合理的な期間内にこれを実施します。
  4. 第1項に定める選択の申出期限(利用契約の終了日から90日以内)と、第2項・第3項に定める実施可能期間(選択の申出を受領した日から30日以内。ただし書きの場合を除きます。)とは、起算点を異にする別個の期間です。本規約第15条第2項に定める登録データの回収可能期間(本サービスの提供終了の場合における利用契約の終了日から90日間)は、利用施設が自ら登録データを保全するために当社が保障する猶予期間(利用施設を起点とする期間)であるのに対し、本条第1項から第3項までに定める期間は、当社が委託情報の返却・移管・破棄という正式な処分を実施すべき義務の履行期間(当社を起点とする期間)であり、両者は目的を異にする別個の期間です。利用施設が選択の申出期限の満了直前(終了日から90日目)に申出をした場合、本条に基づく実施の最終到達点は、当該申出受領日から30日以内、すなわち利用契約の終了日から起算して最長120日目に達し得ますが、当該期間中、当社が本条に基づき負う安全管理のための措置に係る義務は、本特約第15条(有効期間)により本特約が返却・移管・破棄の完了時まで効力を有し続けることによって、空白を生じることなく継続します。なお、本特約の効力終了後においてなお存続すべき事項(例外的なアクセスに係る記録の保持等)は、本規約第32条(存続条項)および本特約第15条の2(本特約と本規約との関係)の定めるところによります。
  5. 第1項から第3項までの選択に基づく返却・移管・破棄は、あらかじめ当社と利用施設との間で合意した手順(別紙手順書)に則って実施します。
  6. 前項の別紙手順書には、返却・移管・破棄の具体的手順のほか、費用負担(標準的な形式による返却は無償または実費、特殊な移管作業は実費)を定めます。
  7. 利用施設が第1項の期間内に選択の申出をしなかった場合、当社は、法令上保存が求められる場合を除き、委託情報を復元不可能な方法で消去することができるものとし、消去の実施記録を作成・保管します。
  8. 本サービスは、利用施設が法令上負う診療録その他の情報の保存義務を代替するものではなく、利用施設は、自らの責任において当該保存義務を履行するものとします。
  9. 利用施設は、診療録その他の法令上の保存義務を負う情報について、解約時にこれを確実に受領できるものとし、当社は、本条に基づく解約時の返却・移管・破棄には、当社の裁量によることなく確実に応じます。

第11条の2(記録の保存期間)

  1. 当社は、本サービスの運営に伴い記録される情報を、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める期間保存します。
    • (1) 疑義照会その他の連携に係る通信の本文および本サービスの運営に伴い記録される通常のログ ― その記録の日から1年間。ただし、法令上保存を要する場合、事故の調査のために必要な場合または当社が保存の義務(リーガル・ホールド)を負う場合を除きます。
    • (2) 一括記録方式により作成する第三者提供に関する記録 ― 最後の提供または受領の日から3年間。
    • (3) 家族その他の者への提供に関する本人の同意の記録 ― 3年間。
    • (4) 家族その他の者の招待、参加、権限の付与および撤回に関する権限管理のログ ― 当該権限が存続する間、および当該権限の撤回または退出の後1年間。
  2. 前項第2号の一括記録方式により作成する記録には、提供した個人データの項目その他第三者提供に関する記録として法令上必要な事項、および受領する側において必要となる確認事項を記載するものとします。当社は、提供する側および受領する側の双方について、当該記録の作成を代行して生成することができます。ただし、当社が当該記録の作成を代行する場合であっても、各利用施設が法令上負う記録の作成および保存の義務そのものが免除されるものではありません。

第12条(漏えい等の報告)

当社は、委託情報の漏えい、滅失、毀損その他の事態が発生し、または発生したおそれがあることを知ったときは、遅滞なくその旨を利用施設に報告し、法令に従い必要な対応を行います。

第13条(本特約の変更)

  1. 当社は、本特約を変更する場合、変更後の内容および効力発生時期を、事前に利用施設に通知します。
  2. 前項の変更について、当社は、利用施設の再同意を得るか、または利用施設に対し異議を申し立てる期間を設けるものとします。
  3. 前2項にかかわらず、本特約の変更のうち、誤記の修正その他医療情報の取扱いに実質的な影響を及ぼさない軽微な変更については、本サービス上での周知をもって前2項に代えることができます。ただし、安全管理措置または委託情報の取扱いに関わる変更については、この限りでなく、前2項の定め(事前通知および再同意または異議申立期間)によります。

第14条(本サービス終了時の取扱い)

当社が本サービスの全部または一部を終了する場合における委託情報の取扱いは、本規約第15条の定めるところによります。

第15条(有効期間)

本特約は、利用施設が本規約および本特約に同意した時に効力を生じ、本サービスの利用契約が終了し、かつ本特約に基づく委託情報の返却・移管・破棄が完了した時まで効力を有します。

第15条の2(本特約と本規約との関係)

本特約と本規約との内容が抵触する場合は、本特約が優先します。本規約第32条(存続条項)に基づき存続する条項(第13条の2および本特約第7条の2第4項に定める記録の保持を含みます。)と、本特約中その性質上契約終了後もなお存続すべき条項とが重複して同一の事項を規律する場合であっても、当該重複は当社の安全管理のための措置に係る義務を軽減するものと解釈されず、本特約が優先して適用されます。

附則

本特約は、2026年7月31日から施行します。

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